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2023年6月22日 埼玉新聞に企画広告を掲載いたしました

広告掲載のお知らせ
2023.07.14

2023年6月22日 埼玉新聞に企画広告「知って得する税の寺子屋」を掲載いたしました。中央税務会計事務所の中島由雅先生にご回答いただきました。

※この記事に関するお問い合わせは、株式会社宣通 営業2部(052-979-1602)までご連絡ください。


次の内容で掲載されました。

Q.自宅を新築するにあたり、親から資金を援助してもらえることになりました。税金はどうなりますか?

A.贈与税は原則、贈与された額から110万円を控除した金額に税金がかかりますが、住宅を取得する際に親から援助を受けたときに、要件を満たせば特例を受けることができます。
 令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与で、自宅の居住用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭(以下住宅取得等資金)を取得した場合、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
 非課税限度額については、贈与を受けた人ごとに異なります。例えば、省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税になります。
 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書と併せて戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出することが必要です。また、贈与を受ける人の要件、住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の要件を満たす必要があり、詳しくは国税庁ホームページ「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をご参照ください。
 要件や手続きにご不安があるのでしたら、税務署または税理士にご相談することをお勧めします。
 最後に、この非課税制度は令和5年(2023年)12月31日の到来をもって廃止されることが予定されていますので、早めにご検討ください。

 

 

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