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2023年5月25日 神戸新聞神戸版に企画広告を掲載いたしました

広告掲載のお知らせ
2023.06.08

2023年5月25日 神戸新聞神戸版に企画広告「知って得する税の寺子屋」を掲載いたしました。鳩合同会計事務所の飯塚敏勝先生にご回答いただきました。

※この記事に関するお問い合わせは、株式会社宣通 営業2部(052-979-1602)までご連絡ください。


次の内容で掲載されました。

Q.今年度、贈与税についての法律が改正されると聞きました。詳しく教えてください。

A.令和5年度税制改正で、贈与税について主に次の2点が変更されます。
①暦年課税:暦年課税とは、暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用し、基礎控除110万円内であれば贈与税は掛からないという課税制度ですが、相続時には死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)するという税制になっておりました。この暦年贈与の戻し期間について、相続開始前3年間から7年間に延長し、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算しない見直しが行われます。
②相続時精算課税制度:この制度は、贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付(累積贈与額2500万円までは非課税、2500万円を超えた部分に一律20%課税)し、相続時には累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税する制度です。この制度は暦年課税のような基礎控除はなく、財産の評価は贈与時点での時価で固定されるという難点がありました。この点について、現行の暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しが行われます。また、この制度の適用を受ける場合には、暦年課税との選択制となるため、制度適用には慎重な検討が必要かと思われます。
 これらの見直しは、令和6年1月1日以後に受けた贈与について適用されます。贈与や相続についての税金は複雑ですので、お気軽にお近くの専門家までご相談ください。

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